祖父の代の家、全部の名義を自分にしたい
祖父の代の家、土地の登記名義が、そのままで、お孫さんが現在居住しています。既にお父さん、お母さんは亡くなり、この自宅の不動産の相続人は、祖父の子、つまりお父さんの兄弟4人とお孫さんの高橋さん(仮名)です。高橋さんは、将来のことを考え、今、全部の名義を自分にしたいという相談です
対応
このケースでは、相続人は、高橋さん以外は叔父叔母の4人ですから、遺産分割の交渉をしようということになりました。
しかし、思った以上に不動産の市の評価額(固定資産税評価額)が1000万円と高く、不動産全部を高橋さんがくださいと言うと、他の相続人の相続分の対価を支払う必要があります。
それを合計すると、800万円を支払う必要があります。 実際に交渉を開始しましたら、多くの人が対価を要求されました。
とても支払いが出来る額ではなかったので、遺産分割はあきらめて、まずは相続登記を法定相続分のとおりすることにして、それから、共有物分割の手続をすることになりました―――共有物分割のことは、またお話しします!