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遺産整理・遺品整理・相続

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)

相続の手続き、すべてお任せください!

遺産整理業務とは、専門家が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。

遺産整理業務の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では30万円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

報酬額 報酬額
500万円以下 30万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.6%+22万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.4%+32万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の1.1%+72万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.7%+162万円)+消費税

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。

金融機関,証券会社1社につき:3万円、金融機関が遠方のため,出張交通費,日当が別に掛かります。銀行の貸金庫の内容の調査手数料:5万円

公正証書遺言の存在の確認手数料:2万円、公正証書遺言の内容の閲覧,当社の手数料:3万円

※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。

※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※司法書士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。

※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。

※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。

※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。

※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。

※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。

※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。

※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

※弁護士法施行規則第31条において、弁護士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

こんな方におすすめです!

・相続手続きをすべて専門家に任せたい

・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない

・遺産の分割方法についてアドバイスがほしい

・不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる

・相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変

・面識のない相続人がいる

・相続人同士が遠方に住んでいる

・相続財産や相続人が特定できない

遺産整理業務の流れと当事務所のサービス内容

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を
取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、

相続財産の具体的な金額を調べます。

3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

必要に応じて遺産分割のアドバイスを行います。

法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに、相続人同士の関係悪化を防ぎます。

その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。

4.預貯金の名義変更・払い戻し

面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。

5.不動産の名義変更

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

6.証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。

※対象財産:株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権 (未上場株は除きます)

7.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。

また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

8.相続税の申告(税理士のご紹介)

税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

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