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FAQ(相続)

Q 誰が相続人になれますか?

A 相続人になれるのは,配偶者と一定の血族関係者です。この場合の血族は,直系卑属(子・孫等)・直系尊属(父母・祖父母等)・兄弟姉妹となります。以下,それぞれについて説明します。

①配偶者

 配偶者は常に相続人となります。ただし,内縁関係では相続人となることができません。一方,事実上の離婚状態でも,戸籍上配偶者であれば,相続人となります。

②直系卑属(子・孫等)

 被相続人の子も,配偶者とともに相続人となります。実子・養子は問いません。出生前の胎児は生まれたものとみなされ相続人となります。ただし,死産の場合は相続人とはなりません。

 また,被相続人の子が相続開始前に死亡したときは,孫が子に代わって相続人となります。これを「代襲相続」と言います。

③直系尊属(父母・祖父母等)

 被相続人に子がおらず,かつその代襲者もいない時は,父母が相続人となります。父母がいない場合は,祖父母が相続人となります。

④兄弟姉妹

 被相続人に,子,その代襲者,直系尊属がいない場合に相続人になります。


Q 相続人が相続できる割合はどのようになりますか?

A 相続人が相続できる割合は,法律(民法)に定められており,これを「法定相続分」と言います。法定相続分は,相続人の組合せにより異なります。以下,例により説明します。

①配偶者と子が相続人の場合 → 配偶者1/2,子1/2

 子が複数いる場合は,相続分を平等に配分します。例えば,子が2人の場合,各1/4となります。嫡出子と非嫡出子(婚外子)がいる場合,民法には非嫡出子の相続分は,嫡出子の1/2とする規定があります。しかし,平成25年9月4日,最高裁は,同規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効であると判断しました。ただし,混乱を避けるために,上記決定は,これまで同規定に基づいて確定した遺産分割には影響を及ぼさないとしています。

②配偶者と直系尊属が相続人の場合 → 配偶者2/3,直系尊属1/3

 直系尊属が複数いる場合は,相続分を平等に配分します。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 → 配偶者3/4,兄弟姉妹1/4

 兄弟姉妹が複数いる場合は,相続分を平等に配分します。

④配偶者がいない場合

 相続財産の全てを,同じ地位の相続人全員で平等に配分します。


Q 相続の仕方には,どのような方法がありますか?

A 相続には,単純承認,限定承認,相続放棄の方法があります。

① 単純承認

  一般的な方法です。被相続人の財産のすべてを相続人が相続します。債務,すなわち借金等のマイナスの財産も相続することになりますので,注意が必要です。

② 限定承認

  相続によって得た財産の範囲で,被相続人の借金等を返済し,財産が残れば,それを相続する方法です。マイナスの財産が多い場合でも,自己の財産を返済に充てる必要はありません。

  限定承認は,相続人が,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。相続人が複数いる場合は,相続人全員で共同して行うことが必要で,単独で行うことはできません。原則,撤回はできません。

③ 相続放棄

  被相続人の財産のすべての相続を拒否する方法です。これを行うと,最初から相続人でなかったことになります。

  相続放棄は,相続人が,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行う必要がありますので,注意が必要です。原則,撤回はできません。


Q 相続の承認や相続放棄は,撤回したり取り消すことはできますか?

A 相続の承認や相続放棄は,原則,撤回できません(民法919条1項)。これは,相続の承認や放棄の撤回を安易に認めると,被相続人の債権者や他の相続人の立場が不安定になってしまうからです。

しかし,例外的に次の場合,相続の承認または放棄を例外的に取り消すことが認められています(民法919条2項)。

① 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした場合(民法5条2項)

② 成年被後見人本人がした場合(民法9条)

③ 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした場合(民法13条1項6号)

④ 補助人の同意が必要な場合に補助人の同意を得ないでした場合(民法17条1項,同13条1項4号)

⑤ 詐欺または脅迫による場合(民法96条1項)

 なお,これらの規定による取消は,追認をすることができる時から6か月以内,相続の承認または放棄のときから10年以内に行わなければなりませんので注意が必要です(民法919条3項)。また,限定承認および相続放棄の取消については家庭裁判所への申述も必要です(同4項)。


Q 相続はいつ開始しますか?

A 相続は,相続される人(被相続人)の死亡によって自動的に開始します。相続とは,被相続人の財産が,被相続人の死亡を原因として,被相続人の相続人に受け継がれることだからです。そのため,例えば,父が死亡したが遺産分割協議を行っていないため相続はしていないというようなことはなく,相続自体は開始していることになります。    

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