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別れた妻との間に子どもがいますが、全然自分の世話をしてくれないので、普段世話してくれる兄弟に、自分の財産を渡したいです。

別れた妻との間に子どもがいますが、全然自分の世話をしてくれないので、普段世話してくれる兄弟に、自分の財産を渡したいです。どうすればよいでしょうか? 

(1) 法律では、離婚した妻との間に子どもがいる場合には、あなたが亡くなられたときに、全て子どもに財産が相続されることになります。

したがって、あなたの兄弟に、財産を渡すことができません。 そこで、あなたの兄弟に財産を渡すためには、遺言書を作成する必要があります。

(2) 遺言書が有効なものと認められるためには、法律で定められた要件を充たす必要があります。

要件を充たさない場合、無効とされるおそれがあります。
そうすると、今回のケースの場合、たとえあなたが遺言書を作成しても、それが無効とされ、兄弟に財産を渡したくても渡すことができなくこともあり得ます。
また、あなたの兄弟に全財産を渡すという遺言書があっても、あなたの子どもには、あなたの財産の一部を請求する権利が法律上認められています。
(この権利を、遺留分減殺請求権といいます。) 遺言書を作成する場合には、この権利にも配慮しなければいけない場合があります。
なぜなら、この権利を考慮せずに遺言書を作成したばかりに、あなたの子どもと兄弟で、あなたの遺産をどのように分けるかについて争いが生じることもあるからです。

(3) 当事務所にご相談いただければ、あなたのご希望に沿う遺言書を作成するためのアドバイスが出来ます。

また、遺言書の内容をあなたに代わって考えることもできます。 先ずは、お気軽に無料初回面談をご活用くださいませ。

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