人は、誰もが亡くなります。亡くなった方に財産がある場合に、亡くなった方と関係のある残された方々でその財産をめぐって争いとなることがあります。当事務所では、そのような争いを防ぐことや、争いになった場合に解決することに対応いたします。
当事務所では、一般財団法人しものせきプロボノ財団と連携しております。しものせきプロボノ財団には、司法書士や税理士などが所属しています。当事務所にご相談・ご依頼いただいた場合には、ご依頼者に合わせて、弁護士のみならず、しものせきプロボノ財団に所属する司法書士や税理士と力を合わせて対応いたします。
相続に関する法律について、ご説明いたします。
次のような場合、弁護士にご相談下さい。
(1) 法律では、離婚した妻との間に子どもがいる場合には、あなたが亡くなられたときに、全て子どもに財産が相続されることになります。したがって、あなたの兄弟に、財産を渡すことができません。そこで、あなたの兄弟に財産を渡すためには、遺言書を作成する必要があります。
(2) 遺言書が有効なものと認められるためには、法律で定められた要件を充たす必要があります。要件を充たさない場合、無効とされるおそれがあります。そうすると、今回のケースの場合、たとえあなたが遺言書を作成しても、それが無効とされ、兄弟に財産を渡したくても渡すことができなくこともあり得ます。また、あなたの兄弟に全財産を渡すという遺言書があっても、あなたの子どもには、あなたの財産の一部を請求する権利が法律上認められています(この権利を、遺留分減殺請求権といいます。)。遺言書を作成する場合には、この権利にも配慮しなければいけない場合があります。なぜなら、この権利を考慮せずに遺言書を作成したばかりに、あなたの子どもと兄弟で、あなたの遺産をどのように分けるかについて争いが生じることもあるからです。
(3) 当事務所にご相談いただければ、あなたのご希望に沿う遺言書を作成するためのアドバイスが出来ますし、遺言書の内容をあなたに代わって考えることもできます。
(1) 法律では、亡くなった方のお子さんには、等しく相続する権利が認められております。今回のケースの場合、お父様(お母様の夫)がなくなられて数年後に、お母様が亡くなられておりますから、相続人はお子さんたちのみで、3人兄弟なので、それぞれ3分の1ずつ相続する権利が認められています。
(2) ただし、兄弟のうち1人が、お母様の事業を手伝って、お母様の財産を増やすのに多大な貢献をした場合などには、その1人はお母様の財産を、他の2人と比べて多めにもらえる場合があります(これを、寄与分といいます。)。
(3) 今回のケースの場合、弟さんがお母様の財産を全てもらうと主張していますから、ご兄弟で話し合いをされても、話し合いがまとまらないことも考えられます。このような場合、当事務所にご相談いただければ、弟さんにどのようなことをいうべきかのアドバイスや、あなたに代わって弟さんと交渉をすることもできます。また、話し合いがまとまらなければ、法的な手続き(調停や審判という手続きです。)を行うこともできますが、この法的な手続きもあなたに代わってすることが出来ます。
(1) 法律では、ある人が亡くなられると、相続人が、亡くなられた方の財産の一切の権利義務を承継するとされています。そのため、今回のケースの場合、亡くなられた方の相続人は、あなたたち3名が立ち上げられた会社の株式を相続することになります。そうすると、相続人の方たちは、株式がありますから、あなたの会社の経営に意見を言うことができるようになります。
(2) けれども、例えば、会社の定款で、相続人に対して、相続人が取得した株式を売り渡すように求めることを定めることができます。このように定款で定めておけば、あなた以外の2名が亡くなられても、その方々の相続人に対して、株式を売り渡すように求めることができ、その結果、会社の経営に関与させないようにすることができます。
(3) 相続の問題が、会社の経営にかかわってくることもあります。今回のケースのように相続人が会社の経営に関与しないように出来る場合があります。当事務所にご相談いただければ、あなたが悩まれていることを解決する方法をアドバイスできる場合があります。また、場合によっては、当事務所の弁護士があなたのお悩みを、あなたに代わって解決することができます。
悩まれてつらい思いをされていたのが、弁護士に相談して、すぐに解決できることがあります。悩まれたら、ぜひ当事務所にご相談下さい。