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FAQ(労働)

 従業員やその代理人弁護士から,未払い残業代の支払い請求の内容証明郵便が届きました。どう対応すればよいですか?

 まずは,未払い残業代の請求が,正当な法的根拠のあるものであるかを確認する必要があります。確認したうえで,どのような応をすべきかは,事案によって異なりますから,個々の事案ごとに対応を検討してゆく必要があるでしょう。


 従業員が加入した労働組合から,団体交渉を求める文書が届きました。どのように対応すればよいですか?

 労働組合から団体交渉が求められた場合に,それを正当な理由なく拒んだり,不誠実な団体交渉をしたりすると,「不当労働行為」であるとして,労働委員会に申立てをされる可能性などがあります。したがって,団体交渉に応じるか応じないか,応じるとしてどのような交渉をするかという判断は,慎重にしなければなりません。

  また,団体交渉の経過や結果が会社に影響を与える場合(会社に対しての街宣活動など)も考えられますので,この点からも,対応の検討は慎重に行う必要があるといえるでしょう。


 従業員が業務中に会社の車両をぶつける事故を起こしました。会社の車両の修理代全額を従業員に請求できますか?

 このような場合の判断を示した最高裁判所の裁判例(最判昭和51年7月8日)があります。判断は,次のようなものです。

会社の事業の性格,規模,施設の状況,事故を起こした従業員の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度などの事情を判断材料とする。これらの判断材料を元に,損害の公平な分担という見地から信義則上相当といえる限度で,損害賠償請求できる,というものです。この判断からすると,従業員が業務中に会社の車両をぶつけたからといって,直ちに会社の車両の修理代金全額の請求ができる,ということにはならない可能性があります。どのような場合にどれくらい請求でかるかは,先に述べた様々な事情を考慮したうえで,判断する必要があるのです。


 従業員を解雇したいのですが,いつでも解雇できますか?

 法律では,解雇について,使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,少くとも30日前にその予告をしなければならず,30日前に予告をしない使用者は,30日分以上の平均賃金を支払わなければならない,としています。そうすると,予告するか30日以上の平均賃金を支払えば,いつでも解雇できるようにも思えます。

しかし,常時10人以上の労働者を雇用する場合は,就業規則などに解雇事由が定められていて,その事由に該当しない限り,解雇を行うことは許されないと有力に考えられています。また,使用者は,原則として,労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間,及び産前産後の女性が労働基準法65条の規定(産前産後における休業を定めた規定)よって休業する期間及びその後30日間は,解雇してはならない,とされています。ほかにも,法律により,解雇の制限がされています。にそのため,使用者は,いつでも解雇できるわけではないのです。解雇をしようとする場合には,その解雇が法的に認められるものか,慎重に判断する必要があります。     

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